「相続」を行う際、「遺言」があればその内容を最優先に手続きを行うことが出来ます。
遺言の内容は、法律で定められた「相続順位」よりも優先されるため、下記のような場合に大きな役割を果たします
1)相続人以外の第三者に財産を残したい場合
(内縁の妻、息子の嫁、生前特別に世話になった方など)
2)特定の相続人に相続させたい場合
3)行方不明の推定相続人がいる場合
4)認知している、または認知したい子がいる場合
5)同族会社や個人事業者で、後継者を指定しておきたい場合
6)施設や団体などに寄付をしたい場合
7)相続人がいない場合
遺言は故人の「遺志」を示すものです。
あなたの想いに沿った相続が円滑に行われるためにも、遺言を残しておくことは非常に大切なことなのです。