離婚の種類には下記の4つがありますが、行政書士事務所で対応出来るのは「協議離婚」のみになります。
1)協議離婚
夫婦間の話し合いによる合意と届出で成立するもので、現在離婚の約9割が協議離婚となっています。
2)調停離婚
夫婦間の話し合いがまとまらない、もしくはどちらか一方が離婚に合意しない場合、家庭裁判所に「調停」の申立てを行います。
3)審判離婚
「調停」が不調の場合、裁判所の判断で審判を下すこともあります。
裁判所の決定に不服がある場合、2週間以内に異議申し立てをすれば効力はなくなります。
4)裁判離婚
家庭裁判所に「離婚訴訟」を起こすことにより、判決にて離婚を成立させることが出来ます。
「離婚訴訟」を起こすためには、不貞行為やDV行為などの「法定離婚事由」がなければなりません。
離婚というと「裁判」を思い浮かべる方も多いのですが、実際には裁判を伴う離婚は少ないものなのです。