
受付9:30-18:00(水曜日定休)042-755-9269(代表)
「離婚」は「結婚」よりもエネルギーを必要とする行為で、精神的な負担も大きいものです。
お金のことはもちろん、未成年のお子様がいる場合には「親権」などの問題も発生してきます。
円満に離婚を成立させるため、法律的な視点からサポートをするのが、私たち行政書士の役割です。※
相模原市の「石口美子行政書士事務所」では、離婚の相談や「離婚協議書」の作成をお手伝いいたします。
また弊所では、女性行政書士が対応いたしますので、女性の方でも安心してご相談下さい。
異性には話しづらい、相談しづらいことでも、親身になってアドバイスいたします。
結婚生活の中で起こる様々な軋轢やすれ違いなどから「離婚」という選択をすることは、一昔前と比べると決して珍しいことではなくなりました。
しかし、離婚という選択が珍しくなくなったとはいえ、大きな精神的負担を必要とすることに変わりはありません。特にお金のことや子供のことは、将来の人生設計にも関わるため、トラブルも起こりがちです。
離婚というと裁判を行うケースを想像される方も多いですが、実際には約9割が夫婦の合意と届出で成立する「協議離婚」となっています。協議離婚の場合は裁判所が関与していないため、口約束だけでは「約束したことが守れない」ということにもなりかねず、これがトラブルの原因となってしまうのです。
そのため、財産分与や年金分割、慰謝料や子供の養育費などを十分に協議したうえで「離婚協議書」として書面で残しておく必要があります。将来の人生設計を十分に考慮し、一時の感情だけにとらわれないよう、冷静かつ客観的に判断することが必要です。
また、法的に不備があった場合、せっかく作成した書面も意味のないものになってしまいます。弊所では、離婚成立後にトラブルにならないよう、離婚協議に関する相談から、離婚協議書の作成までをお手伝いいたします。
離婚問題で大きな争点になることの一つが「お金」に関することです。
1)慰謝料はどれ位が妥当な金額なのか?
2)養育費はどれ位の金額がもらえるのか?
3)財産分与や年金の受給はどうすればいいのか?
4)住宅ローンが残っているけど大丈夫なのか?
など、離婚にまつわるお金の悩みや不安について、何でもご相談下さい。財産分与に伴う不動産登記の移転なども司法書士と連携してお手伝いいたします。
また、未成年のお子様がいらっしゃる場合には、
1)お子様をどちらが引取るのかという「親権」の問題
2)親権者とならなかった側が子供と面会・交流する方法を決める「面会交渉権」の問題
3)お子様の「戸籍」の問題
など、「子供」に関することも大きな争点の一つです。弊所では、夫婦間の視点だけではなく、大切なお子様の視点や将来もしっかりと考慮したうえで、最適なアドバイスをさせていただきます。
「最初のうちは養育費が振り込まれていたのに、相手が再婚したらパタッと支払いが止まってしまった・・・」
離婚が無事に成立し、離婚協議書を交わしていたとしても、慰謝料や養育費が約束通り支払われないというトラブルは、残念ながら少なくありません。
弊所では、一般の離婚協議書の作成も行っておりますが、このようなトラブルを避けるためにも「公正証書」での作成をお勧めしております。
離婚協議書で取り決めた慰謝料や養育費を約束通り支払ってもらえなかったとしても、公正証書で「強制執行を承認する条項」を予め付してさえいれば、相手の給料や財産の差し押さえ(強制執行)をして、確実に支払いを受けることが出来ます。
また、公正証書の強制力は金銭的な取り決めにしか及びませんが、「親権」や「監護権」、「面会交渉権」などについても記載しておくことが出来ます。公正証書は「公文書」であり、高い証明力と証拠能力を有しておりますので、離婚後に万が一法的なトラブルが起こった際には、その対応において力となります。
弊所では、法律の専門家としてご相談者様と公証役場との間に入り、スムーズなお手続きが出来るようにお手伝いをさせていただきます。
相模原市の石口美子行政書士事務所では、土日祝日も営業しております。(水曜日・第1,3火曜日が定休日となります)
平日は仕事があるので相談に行けないという方でも、安心してご依頼下さい。相模原市や弊所近隣の町田市、多摩市、座間市、大和市、厚木市、横浜市はもちろん、その他の地域からのお客様も歓迎いたします。
相模原市の石口美子行政書士事務所では、初回のメール相談・お見積もりを無料で承っております。
ほとんどの方にとって行政書士事務所はあまり縁のない存在のため、いきなり足を運ぶのは不安という方も多いことでしょう。その不安な気持ちを少しでも払拭出来るよう、まずはメールにてお気軽にご相談下さい。弊所の提案内容や料金体系にご納得いただいたうえで、安心してご依頼いただければと思います。