「法定相続」と「遺留分」について、民法の定めによる相続分については下記の通りです。
「法定相続について」
第一順位:配偶者と子
◆配偶者1/2 – 子1/2 子が複数いる場合は、1/2を平等に分ける。
1)先妻との間に子がいる場合は、同じ扱いになります。
2)再婚の際に妻に連れ子がいる場合は、夫との間に法律上の親子関係がないので、相続人にはなりません。
(ただし養子縁組した場合は、実子と同様に扱う)
3)胎児は生まれたものとみなし相続人とする
(ただし死産の場合は、初めからいなかったものとする)
第二順位:直系尊属
◆配偶者2/3 – 父母1/3 被相続人に子や孫がいない場合は、その父母が相続人となる。
1)父母がいない場合、祖父母など直系尊属のうち最も親等が近い者が相続人となる。
2)配偶者がいない場合は、父母だけが相続人となる。
(実・養父母の区別はないが、被相続人の配偶者の直系尊属は含まれない)
第三順位:兄弟姉妹
◆配偶者3/4 – 兄弟姉妹1/4
1)被相続人に配偶者・子・父母などがいない場合は、兄弟姉妹が相続人となる。
2)兄弟姉妹の相続には「代襲相続」が認められ、死んだ兄弟に子がいる場合は、甥・姪が相続人となる。
「遺言」がある場合や、相続人同士の話し合いにより、法定相続とは異なった相続も出来ます。
「遺留分について」
◇遺留分とは
遺留分とは兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限の相続財産を取得できる権利です。自動的に与えられる権利ではなく一定期間に請求することが必要となります。
◇遺留分は誰ができる?
兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、父母など)が出来ます。
◇遺留分の割合
①直系尊属(父母、祖母)のみが相続人の場合・・・法定相続の3分の1
②上記①以外の法定相続人が相続人の場合・・・法定相続の2分の1
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、特に子どものいない夫婦の場合、配偶者に全てを相続させたい場合には、遺言の活用をお勧めしています
もし相続財産の分配に考えのある方は、生前から早めの準備が必要です。