「契約」とは意思の合意のみで成立する行為のため、極論を言うと「口約束」でも可能です。
しかしそれではトラブルの基になるため、当事者同士が内容に合意したという事実を「契約書」として残すことが重要となります。
さらに安心感を高める方法として「公正証書による契約」をご紹介いたします。
公正証書による契約は、
1)公の認証を得る契約であること
2)強制執行が可能になること
の2点が大きな特徴です。
「強制執行」については「金銭消費貸借契約」など、一定額の金額を明確にした契約の履行の確保が出来ます。
(ただし、その他の債務の場合は原則として出来ません)
手続きの流れや、公正証書の作成にかかる費用につきましては、お気軽にご相談下さい。