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公正証書による契約|相模原市中央区の石口美子行政書士事務所

法律のお役立ち知識

公正証書による契約

公正証書による契約

「契約」とは意思の合意のみで成立する行為のため、極論を言うと「口約束」でも可能です。

しかしそれではトラブルの基になるため、当事者同士が内容に合意したという事実を「契約書」として残すことが重要となります。

さらに安心感を高める方法として「公正証書による契約」をご紹介いたします。

公正証書による契約は、

1)公の認証を得る契約であること 
2)強制執行が可能になること

の2点が大きな特徴です。

「強制執行」については「金銭消費貸借契約」など、一定額の金額を明確にした契約の履行の確保が出来ます。
(ただし、その他の債務の場合は原則として出来ません)

手続きの流れや、公正証書の作成にかかる費用につきましては、お気軽にご相談下さい。

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