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自筆遺言に関する相続法の改正について|相模原市中央区の石口美子行政書士事務所

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自筆遺言に関する相続法の改正について

自筆遺言に関する相続法の改正について

これまでは全文を自筆で書く必要があったため、作成に大きな労力を必要としていた「自筆遺言」。

2019年1月13日の相続法の改正により、一部財産(遺産)目録については、パソコンを使っても良いことになりました。

また2020年7月1日より、法務局が自筆遺言を預かり、適切に管理してくれる新制度が始まります。

この新制度を利用すると、家庭裁判所で「検認」を受ける必要もなくなります。

遺言者の責任で保管する必要があった自筆遺言は、紛失や推定相続人に破棄・変造されるという恐れがありました。

今後は法務局が預かることにより、そのような心配も解消されることになるでしょう。

弊所では、有効な自筆遺言を作成するためのアドバイスも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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